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関税法施行令 第六十二条の九 (輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)

第六十二条の九

第六十九条の六第八項第四号(輸出差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

2第六十九条の六第八項第五号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。

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