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関税法施行令 第六十二条の八 (輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

第六十二条の八

第六十九条の六第六項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。

3税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

4前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

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