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関税法施行令 第六十二条の十 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)

第六十二条の十

第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の七第一項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第一項各号及び第二項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の七第一項に規定する輸出者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。

  1. 第六十九条の七第一項に規定する通知日
  2. 第六十九条の七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
  3. 意見照会請求をする旨及びその理由
  4. その他参考となるべき事項

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