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関税法施行令 第五十条の五 (承認取得者の承認の更新の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(承認取得者の承認の更新の手続)

第五十条の五

第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

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