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関税法施行令 第六十二条の二十九 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

第六十二条の二十九

税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。

2農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第六十九条の十八第二項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第三項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

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