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関税法施行令 第六十二条の二十八 (輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)

第六十二条の二十八

税関長は、法第六十九条の十七第二項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する特許権者等である場合当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為を組成したものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
  2. 意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する輸入者である場合当該輸入者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2税関長は、法第六十九条の十七第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

3税関長は、法第六十九条の十七第二項又は第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。

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