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関税法施行令 第二十一条の五 (積込みの事実を証する書類等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(積込みの事実を証する書類等)

第二十一条の五

第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。

2第二十三条第五項ただし書の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。

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