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関税法施行令 第六十二条の十七 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)

第六十二条の十七

第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

  1. 自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第三号及び第四号において「権利」と総称する。)の内容(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
  2. 商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
  3. 自己の権利又は営業上の利益(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名
  4. 前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由
  5. 第六十九条の十三第三項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)
  6. その他参考となるべき事項

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