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関税法施行令 第六十二条の十八 (輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)

第六十二条の十八

第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第四項又は第五項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

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