(輸出してはならない貨物に係る申立て手続)
第六十二条の三
法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
- 一自己の権利の内容(法第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
- 二商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
- 三自己の権利又は営業上の利益(法第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名
- 四前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由
- 五法第六十九条の四第三項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)
- 六その他参考となるべき事項