(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)
第三十一条
財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
2前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。
財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
2前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。