第二条
法第十一条第三項において準用するたばこ税法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十条第三項に規定する書類で、同項第二号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。
法第十一条第三項において準用するたばこ税法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十条第三項に規定する書類で、同項第二号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。
法附則第三条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2たばこ税法施行令第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ特別税額」と読み替えるものとする。
3法附則第三条第五項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第五項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第三条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5法附則第三条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第五項の税関長に提出しなければならない。
6前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第三条第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
7法附則第三条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
8第六項の規定は、前項の場合について準用する。
9法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。