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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第十一条 (戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)

平成十年法律第百三十七号法律
(戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)

第十一条

たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項から第五項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

2前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。

3たばこ税法第十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。

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