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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二十条 (たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)

平成十年法律第百三十七号法律
(たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)

第二十条

たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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