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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第十九条 (当該職員の質問検査権等)

平成十年法律第百三十七号法律
(当該職員の質問検査権等)

第十九条

国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

2国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。

3第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。

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