(申告及び納付等)
第十二条
たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
- 一製造たばこ(次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。)千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税
- 二たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税
- 三租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税