(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
第十五条
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。