(担保の提供)
第十三条
たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十二条第三項後段又は第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3たばこ税法第二十三条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。