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たばこ特別税に関する政令 第三条 (担保の提供)

平成十年政令第三百四十五号政令
(担保の提供)

第三条

法第十三条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、たばこ税法第二十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第二十三条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、たばこ税額の八百九十二分の百八に相当するたばこ特別税額をあわせて担保しなければならない。

2たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「八百九十二分の百八」とあるのは、「九百四十六分の五十四」とする。

3たばこ特別税に係る担保は、たばこ税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。

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(災害があった場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、たばこ税法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第十七条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第三条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。

2施行日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとするときは、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第三条第二項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除く。)」とする。

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