(定義)
第一条
この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。