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防衛力強化資金事務取扱規則 第一条 (通則)

令和五年財務省令第五十号府省令
(通則)

第一条

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(第四条において「法」という。)第五十条に規定する防衛力強化資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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