(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新特別措置法第四十三条第二十五項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。
2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新特別措置法第四十三条第二十五項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。