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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第八十条 (政令への委任)

令和五年法律第六十九号法律
(政令への委任)

第八十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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