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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第九条 (課税の対象)

令和五年法律第六十九号法律
(課税の対象)

第九条

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、当分の間、防衛特別法人税を課する。

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