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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第三十五条 (更正に関する特例)

令和五年法律第六十九号法律
(更正に関する特例)

第三十五条

内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の防衛特別法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

2税務署長が第三十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

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