(税額控除の順序) 第二十条 第十六条から前条までの規定による防衛特別法人税の額からの控除については、次に掲げる順序によるものとする。一第十七条の規定による控除二第十八条の規定による控除三前条の規定による控除四第十六条の規定による控除 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗