(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の収入額に関する経過措置)
第六十七条
令和八年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の四十五」とする。
2令和九年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百十一」とする。
3令和十年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百五十六」とする。
4令和十一年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百八十四」とする。