第六十六条
令和九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、新租税特別措置法第八十八条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
2前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和九年四月三十日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 一その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
- 二前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
- 三その他参考となるべき事項
3前項の規定による申告書を提出した者は、令和九年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
4前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による日が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいい、同法第八条第三項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
- 一製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
- 二前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
7たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8令和十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
9第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十年十月二日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第八項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。
10令和十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。
11第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十一年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十一年十月一日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第十項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と読み替えるものとする。
12第一項、第八項又は第十項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
13第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
15第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
16法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第十三項若しくは第十四項又は前項の罰金刑を科する。
17前項の規定により第十三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。