(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十五条
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和九年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第一号又は第三項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
2前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第二号又は第三項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十一年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。