(未納税移出に係る経過措置)
第六十四条
令和九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
2令和十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
3令和十一年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。