(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第六十三条
別段の定めがあるものを除き、令和九年四月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる期間内に、製造たばこ(新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこをいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同項に規定する保税地域をいう。次項並びに附則第六十五条及び第六十六条において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項及び新特別措置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
- 一令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで千本につき七千三百二円
- 二令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで千本につき七千八百二円
3次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第六十六条第五項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条、新特別措置法第四十九条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
- 一令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで千本につき一万四千九百二十四円
- 二令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで千本につき一万五千四百二十四円