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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)

令和五年法律第六十九号法律
(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第四十条

通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

2前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の防衛特別法人税の申告について第二十七条第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

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