第二条
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2受託法人(法第七条第三項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法第四章及びこの政令の規定の適用については、法第二十七条第二項中「次に」とあるのは、「第七条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2受託法人(法第七条第三項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法第四章及びこの政令の規定の適用については、法第二十七条第二項中「次に」とあるのは、「第七条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。
旧賃借資産税額加算規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条及び第九十二条の規定(以下この項において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項及び第四十二条の十一第六項の規定(以下この項において「旧規定」という。)並びに改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税の額への加算に関する特例を定めている規定をいう。以下この条において同じ。)の適用がある場合における法第四章第四節の規定の適用については、次に定めるところによる。
2旧賃借資産税額加算規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は旧賃借資産税額加算規定(附則第二条第一項に規定する旧賃借資産税額加算規定をいう。次項及び第五項第一号において同じ。)(以下」と、同条第二項中「又は第五節の二の規定」とあるのは「若しくは第五節の二の規定又は旧賃借資産税額加算規定」と、同条第五項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は旧賃借資産税額加算規定(以下」とする。