(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第五条
前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十九条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第三号」とする。