条文くん法令検索 AIに質問する

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第十一条 (給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第十一条

租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十一条(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 目次 第十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等) →