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令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第一号法律
(定義)

第二条

この法律において「令和六年能登半島地震災害」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害をいう。

2次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
  2. 確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
  3. 修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  4. 更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
  5. 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
  6. 事業所得の金額所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。

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