(定義)
第一条
次章及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一令和六年能登半島地震災害令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する令和六年能登半島地震災害をいう。
- 二居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額をいう。
- 三給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
- 四公的年金等災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
- 五報酬等災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。