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令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第一条 (趣旨)

令和六年法律第一号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、令和六年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の特例を定めるものとする。

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令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 目次 第二条(定義) →