第二十条 信託法第二百二十二条第二項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。2会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗