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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十一条 (資産の評価)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(資産の評価)

第二十一条

資産については、この命令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、信託事務年度の末日(信託事務年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、信託事務年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 信託事務年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)信託事務年度の末日における時価
  2. 信託事務年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、信託事務年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 信託事務年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
  2. 前号に掲げる資産のほか、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

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