条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十七条 (追加情報の注記)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(追加情報の注記)

第二十七条

この款に定めるもののほか、公益信託に係る財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、計算書類に注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令第二十七条(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 目次 第二十八条(効力発生日の貸借対照表) →