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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十六条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第二十六条

貸借対照表又は損益計算書(以下「計算書類」という。)には、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記しなければならない。

  1. 資産の評価基準及び評価方法
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 引当金の計上基準
  4. 収益及び費用の計上基準
  5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)をも注記しなければならない。

  1. 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更したときは、その内容

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