条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第七条 (債権者の異議に関する公告事項)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(債権者の異議に関する公告事項)

第七条

信託法第百五十二条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 公益信託の併合をする各公益信託についての次に掲げる事項その他の当該公益信託の併合をする各公益信託を特定するために必要な事項
    1. 公益信託の名称及び行政庁
    2. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
    3. 公益信託の年月日
  2. 前条第三号に掲げる事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
  3. 前条第四号に掲げる事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
  4. 公益信託の併合が効力を生ずる日以後における公益信託の併合後の公益信託の信託財産責任負担債務(公益信託の併合をする他の公益信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令第七条(債権者の異議に関する公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(公益信託の併合に当たり明らかにすべき事項) 公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 目次 第八条(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項) →