(分別管理の方法)
第四条
信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める財産は、他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(同法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
2信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。