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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第四条 (分別管理の方法)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(分別管理の方法)

第四条

信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める財産は、他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(同法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。

2信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。

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