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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第五条 (前受託者が破産管財人に通知すべき事項)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)

第五条

信託法第五十九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 信託財産に属する財産の内容及び所在
  2. 信託財産責任負担債務の内容
  3. 信託行為の内容

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