(前受託者が破産管財人に通知すべき事項) 第五条 信託法第五十九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一信託財産に属する財産の内容及び所在二信託財産責任負担債務の内容三信託行為の内容 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗