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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十条 (新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

第十条

信託法第百五十九条第一項第七号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 二以上の公益信託による新規信託分割(以下この款において単に「新規信託分割」という。)が行われるときは、当該新規信託分割をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該他の公益信託を特定するために必要な事項
    1. 公益信託の名称及び行政庁
    2. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
    3. 公益信託の年月日
  2. 前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の公益信託の信託行為の内容
  3. 従前の公益信託(新規信託分割をする他の公益信託がある場合にあっては、従前の公益信託及び当該他の公益信託。次号及び次条において同じ。)において直前に作成された財産状況開示資料の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる公益信託の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
    1. 限定責任信託以外の公益信託財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない旨
    2. 限定責任公益信託信託法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
  4. 従前の公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
  5. 新規信託分割をする理由

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