条文くん法令検索 AIに質問する

国債規則 第六十八条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十八条

振替国債ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ振替法第二百七十八条ノ規定ニ依リ供託シ其ノ要項ヲ記載シタル担保提供書ニ国債受入ノ証明アル供託書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債規則第六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条 国債規則 目次 第六十九条 →