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国債規則 第六十九条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十九条

担保ヲ提供シタル者カ其ノ担保物ヲ変更セムトスルトキハ新ニ提供スヘキ担保ノ種類、数量、年月日及住所ヲ記載シタル書面及本人確認書類ヲ以テ之ヲ取扱店ニ請求シ其ノ承認ヲ受クヘシ

2前項ノ承認ヲ得タル者ハ直ニ第六十五条乃至前条ノ規定ニ依リ新担保物ノ提供ヲ為スコトヲ要ス

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