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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十九条 (損害賠償担保措置としての供託)

平成二十八年法律第七十六号法律
(損害賠償担保措置としての供託)

第四十九条

損害賠償担保措置としての供託は、打上げ実施者の主たる事務所(国内に事務所がない場合にあっては、第四条第一項の許可に係る打上げ施設の場所(船舶に搭載された打上げ施設にあっては当該船舶の船籍港の所在地、航空機に搭載された打上げ施設にあっては当該航空機の定置場の所在地))の最寄りの法務局又は地方法務局に、金銭又は内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条及び第五十一条において同じ。)によりするものとする。

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