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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十五条 (供託することができる有価証券)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(供託することができる有価証券)

第三十五条

法第四十九条の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券(振替国債を含む。)
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)
  4. 特別の法律により法人の発行する債券(前号に掲げるものを除く。)
  5. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(前二号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

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